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美容整形でもクーリング・オフや解約は可能?契約後の手続きを紹介

美容整形は、施術内容によって費用が高額になることもあるでしょう。また、大きな手術となってしまう場合は施術自体に不安を感じて、契約書にサインをしたものの、後日解約したいと考える人もいるでしょう。 今回は、美容整形の契約はクーリング・オフが適用されるのか、中途解約ができるのかについて、詳しく解説します。

美容整形でもクーリング・オフや解約は可能?契約後の手続きを紹介

クーリング・オフとは?

クーリング・オフとは、特定商取引法によって施行されている制度です。申し込みや契約を交わして、契約書という書面を受け取った日から、一定期間内であれば無条件で解約できるというルールです。 取り引き内容によって、設定されているクーリング・オフの期間は異なります。

美容整形はクーリング・オフできる?

美容整形をクーリング・オフすることはできますが、適用されるケースは少ないのが現状です。美容整形は、特定商取引法のうち「特定継続的役務提供」に当てはまればクーリング・オフが適用されます。

特定継続的役務提供に当てはまるには?

原則として、下記2つの条件のどちらにも当てはまる必要があります。
契約期間が1か月を超える場合
契約金額が5万円を超える場合
美容整形では、契約期間が1か月を超えるものは少なく、ほとんどのケースにおいてクーリング・オフは適用になりません。 なお、適用となる施術コースの例は下記の通りです。
脱毛
ニキビ、シミ、そばかす、ほくろなどの除去
肌のしわ、たるみ取り
脂肪の溶解
歯の漂白 など
ただし、クリニックによっては契約金額が5万円以下、期間が1か月未満であっても、契約書に「クーリング・オフ適用」と書かれていればクーリング・オフが利用できます。契約書をあまり確認していないという人は、一度確認をしてみましょう。 また、クーリング・オフは契約に関する制度のため、施術を受けて納得できない結果になったからという理由で、適用されるものではありません。 また、クーリング・オフできるのは、日本の事業者に限られています。韓国や中国など、海外のクリニックと交わした契約は、クーリング・オフが適用されません。

美容医療のクーリング・オフの範囲

特定商取引法では、特定継続的役務提供(美容医療分野)のサービス内容について、以下のように定められています。 「人の皮膚を清潔にもしくは美化し、体型を整えて、体重を減じる施術を行うこと。または歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその治療を行うこと。」 さらに詳しくクーリング・オフ対象となる、美容医療の5つのケースを紹介していきます。
【サービス】
【施術方法】
皮膚に付着しているもの(ニキビやシミ 、入れ墨など)の除去または皮膚の活性化
光もしくは音波の照射、薬剤の使用や機器を用いた刺激による方法
皮膚のしわやたるみの軽減
薬剤の使用や糸の挿入による方法
脱毛
光の照射や針を通して電気を流す方法
脂肪減少
光もしくは、音波の照射、薬剤の使用や機器を用いた刺激による方法
歯のホワイトニング
漂白剤の塗布による方法
上記の適用範囲は、平成29年12月1日以降に交わした契約が対象となるため、注意してください。 交わした契約の内容が上記のどれに該当するかどうかよくわからないという場合は、全国の消費生活センターに電話で相談をしてみましょう。 消費者ホットライン:局番なし188 ※日本全国にある消費生活相談窓口を案内してもらえます。

美容医療のクーリング・オフの方法

契約書を受け取った日を含めて8日以内に行わなくてはいけません。具体的な手続きとして、クーリング・オフの書面をクリニック宛に送付することで、クリニックの同意を得ることなく、一方的に契約を解除することが可能です。 クリニックに電話すると、クリニックに来なければクーリング・オフできないと言われることもありますが、必ずしもその必要はありません。 ただし、電話を掛けるだけではクーリング・オフは成立しません。必ず書面で手続きを行いましょう

書面での手続き方法

クーリング・オフは、下記の文例を記載したうえでハガキの両面をコピーし、特定記録郵便や簡易書留を使って、記録が残る方法で送ってください。 ハガキのコピーや、送付の記録は紛失しないように保管しておきましょう。 ハガキには下記の項目を必ず明記します。
契約解除通知書(タイトル)
契約年月日
商品名
契約金額
クリニック名
返金を求めるという内容
ハガキを書いた年月日
自分の住所、氏名

「契約解除通知書」の文例

契約解除通知書
住所〇〇〇 〇〇〇クリニック 代表者〇〇〇〇〇殿 〇年〇月〇日、〇〇クリニックとの間で締結した「〇〇〇」の契約を解除します。 つきましては、支払い済みの〇〇〇円を下記銀行口座に振り込んでください。 銀行口座:〇〇銀行〇〇支店 普通預金口座〇〇〇〇〇〇〇 名義人〇〇〇〇 〇年〇月〇日 住所〇〇〇〇〇〇〇〇  氏名〇〇〇〇
上記のハガキを投函しただけでも、法律上はクーリングオフが成立したことになります。

クーリング・オフがうまくいかないとき

先ほどの方法で手続きが完了したにもかかわらず、クーリング・オフができない、またはハガキの書き方がわからないという場合は、消費生活センターに相談してみましょう。 それでも解決しない場合は、一度弁護士に相談をしてください。

美容医療で気を付けたい契約時のトラブル

美容医療の施術前には、必ず契約書を交わします。 「どのような契約かを確認せずに施術を受け、しわ取り注射を複数本打たれた後に1,000万円前後の請求を受ける」。こんなトラブルが起こる可能性もゼロではないのです。 医師から施術内容や費用、リスクについて十分な説明を受けずに、即日に施術を受けてしまうと、このようなトラブルになる可能性があります。 医師とのカウンセリング時には、自分が納得するまで施術方法について確認すること、リスクや費用についても必ず確認することが大切です。

クーリング・オフできなくても中途解約できる?

クーリング・オフの期間が過ぎた後に、契約の解除を希望する場合は、中途解約することができます。 特定商取引法では、中途解約についてもルールを定めており、契約を解約した場合に事業者が請求できる解約金や損害賠償金などの上限も規定しています。 施術を受ける前であれば2万円、施術が開始された後の解約であれば、下記の2つの合計額が上限となっています。
提供された特定継続的役務の対価に相当する金額
契約の解除によって通常生ずる損害額(5万円または契約残額の20%に相当する、額の低い金額)
中途解約の場合は、契約の解除のために費用(解約金や損害賠償金など)が発生してしまうことに注意しましょう。

まとめ

美容医療においても、クーリング・オフが適用される場合があります。しかし、その適用条件から、多くの施術はクーリング・オフの対象外となってしまいます。契約前にリスクや費用を十分に確認してから申し込むようにしましょう。 また、クーリング・オフができなくても、中途解約をすることは可能です。美容医療の施術契約後に、不安や疑問を感じたら、一度消費生活センターに相談してみることをおすすめします。

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